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著作権や税金について

Gift de お花屋さん
法律には「不知の罪」とかいうのが適用されます。知らずに罪を犯したら、知らなかったあなたが悪いということになってしまいます。ご注意ください。

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著作権について
著作権を簡単に言うと自分のオリジナルの文章や画像が保護される権利です。ホームページを作って公開する場合は、加害者、被害者のどちらにでもなる可能性があります。自分のホームページをまねされた場合は被害者、自分のホームページ内で他人の著作物をまねした場合は加害者です。
ホームページの内容を模倣することを許可されているサイトもたまにはありますが、そうでない場合がほとんどです。後述しますが、転載・引用にはルールがありますので注意しましょう。

思想または感情を創作的に表現した文章、絵画、音楽、画像、映像などは著作法によって著作物として保護されます。その権利は「登録」などの手続きを一切必要とせず、著作物の創作時に自動的に付与され、著作者の死後50年間継続します。
もしもこの権利を侵された場合、刑事・民事両方の責任を負わせることができます。が、親告罪なので、訴えがなければ罪を問われることはありません。
権利の種類
著作
人格権
公表権 公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利。
氏名表示権 実名若しくは変名を著作者名として表示する又は表示しないこととする権利。
同一性保持権 著作物及びその題号の同一性を保持する権利。著作物及びその題号の変更、切除その他の改変を受けない。
著作
財産権
複製権 著作物を複製する権利。
上演権及び演奏権 上演し、又は演奏する権利。
上映権 著作物を公に上映する権利。
公衆送信権等 公衆送信を行う権利。
口述権 著作物を公に口述する権利。
展示権 公に展示する権利。
頒布権 映画の著作物をその複製物により頒布する権利。
譲渡権 著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利。
貸与権 著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に貸与する権利。
翻訳権、翻案権等 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利。
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 翻訳物、翻案物などの二次的著作物を利用する権利。

他人の著作物を自分のホームページで使用する場合は、転載または引用することになります。
転載については著作権者の許可が必要で、無断でおこなった場合場合は複製権の侵害となります。 たとえ無断転載不可の表示がなくても同じです。
引用する場合は、許可は必要ありませんが、ルールに従ってやる必要があります。また引用できるのは 公表された著作物に限ります。
引用のルール
・著作者名、作品名を明示すること。
・引用の箇所がわかるように記述すること。
・あくまでも自分の著作物がメインで、引用した著作物は補助的な役割であること。
・改変しない(同一性保持権の侵害となります)。
※ メールの文章にも著作権は発生します。この場合公表されていないので、勝手に引用することはできません。

著作権表示
「Copyright(C) 2004 ハイドハット All Rights Reserved」のような記述です。日本(無方式主義の国)では著作権は創作時に勝手発生し、 登録等の必要もないので特に記述する必要はありません。しかし著作物に実名が表記されていない場合は、有効期間が変わってきます。 無名や変名の場合は公表時から50年となるのですが、表示することによりこれを明らかにすることができます。
また著作権表示がされていれば、方式主義(届出や登録を必要とする)を採用している国でも、万国著作権条約によって保護されることになっています。

税金について
アフェリエイトでの収入にも税金のかかるケースがあります。
所得は10の区分に分けられており、区分ごとに所得税の計算方法が違ってきます。年金や恩給などの公的年金、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などは、雑所得とされており、アフェリエイトの収入はここに含まれます。この雑所得の合計が20万円を超えた場合は確定申告をおこなう必要があります。

サラリーマンの場合は所得税の計算式は次のようになります。
( 給与所得 + 雑所得 − 給与所得控除額 )× 税率 = 所得税
このうちの給与所得については、源泉徴収されていますので、確定申告して支払うのは、再計算した差額分ということになります。

確定申告すると会社にバレる?
所得税の確定申告書はA・Bの2種類があり、サラリーマンの方はどちらを使用してもかまいません。そしてこのA・Bとも(第二表)に
「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という項目があり、
    給与から差引き(特別徴収)
    自分で納付(普通徴収)
のどちらかを選択するようになっています。

「給与から差引き」を選択すると、当然ですが会社に請求がいきます。ですのでもしも副収入が会社にバレるとまずいという人は「自分で納付」を選択しましょう。「給与から差引き」でも「自分で納付」しても税額は変わりません。

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